キーワード解説集
- 著作権が侵害された場合
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著作権が侵害された場合、侵害者を刑事訴追することができます。また同時に、侵害者に対して民事上の救済を求めることもできます。
- 著作権者
- 著作権を有する者のことをいいます。一般に著作者が著作権者であることが多いですが、財産権としての著作権は、譲渡や相続の対象になるため、著作者と著作権者が常に一致しないこともあります。
- 著作権等管理事業者
- 著作物を利用するたびに著作権者をさがし出し許諾を得ることは相当の労力を必要としますが、利用しようとする著作物の種類ごとに著作権等を集中して管理している団体(著作権等管理事業者)がある場合には、その団体を窓口として、簡単に利用の許諾を得られる場合があります。
著作権等管理事業者は、権利者から著作権や著作隣接権の管理を一任され、権利者に代わって利用の許諾を行い使用料の徴収を行う事業を行っています。
【著作権等管理事業者検索】
http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipkenselect.asp
- 著作権の譲渡
- 「著作権 (財産権)」は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。
したがって、通常、著作物が創作された時点では、「著作者」(創作者)と「著作権者」(「著作権(財産権)」を持つ人)は同一ですが、「著作権 (財産権)」が譲渡されたり相続されたりすると、著作者と著作権者は異なることになります。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
- 著作者
- 著作物を創作した者のことをいいます。一般には自然人が著作者ですが、法人等が著作者になるときもあります。また、一般に作詞家や作曲家や小説家、画家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値があるかなどといったことは一切関係ありません。
- 著作者人格権
- 著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利です。創作者としての感情を守るためのものなので、譲渡したり相続したりすることはできません。
著作者人格権には、公表権(無断で著作物を公表されない権利)、氏名表示権(自分の著作物を他人に使用させるときに名前の表示を求める権利)、同一性保持権(著作物を無断で改変されない権利)の3つがあります。
- 著作物
- 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
著作物には小説、音楽、踊り、絵画、彫刻、写真、地図、映画、写真、コンピュータ・プログラムなどがあります。
統計データや単なる事実、あいさつ文などの定型句、アイデア、工業製品などは著作物ではありません。
- 著作物の利用の許諾
- 著作権者や著作隣接権者が、第三者に著作物等の利用の了解を与えることをいいます。この利用の許諾は、通常は著作権者と利用者が、著作物利用に関して締結する「利用許諾契約」により認められ、利用者は契約で認められた利用方法や条件の範囲内で著作物等を利用することが出来ます。
- 著作隣接権(実演家の権利)
- 俳優や舞踊家、歌手、指揮者、演出家などの実演家に与えられる権利です。
実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演じることや、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことを指します。
- 同一性保持権
- 著作者人格権の一つです。自分が作った著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変(変更・切除等)されない権利です。
ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除きます。例えば、印刷機の性能で色がうまくコピーできないとか、「歌手の歌が下手」などという場合は無断の改変にはなりません。