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著作権解説集

キーワード解説集

か行

海賊版
音楽、映画、コンピュータソフトなどの著作権を侵害する商品を指して「海賊版」と言っています。近年の情報技術の発達により、海賊版はパソコン1台あれば誰でも製作することができます。
また最近では、インターネット上の海賊行為が深刻な問題となっています。インターネットは匿名性が高く、かつ一度違法にアップロードされると侵害が急速に国内外に拡大するため、対策がより難しくなっています。
海賊版の流通やインターネット上の海賊行為は、良質なコンテンツの創作・流通を阻害し、正規に購入されれば得られたはずの著作権者等の利益が失われるため、コンテンツ産業にとっては脅威となります。また、質の高い文化的創作活動、健全な国際文化交流の推進の障害となります。
そのため、海賊版・インターネット上の海賊行為の防止・撲滅のための対策を適切に講じることが大きな課題となっています。
権利制限規定
一定の例外的な場合には、権利者の権利を制限して、権利者の許諾を得ずに著作物等を無断で利用できるとされています。
ただし、著作権者の利益を不当に害することが無いよう、利用条件が定められています。
公開の美術の著作物等の利用
権利制限規定の一つです。公園など誰からも見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。

【条件】

次のいずれにも該当しないこと
  1. 「彫刻」を増製するような場合
  2. 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合
  3. 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合
  4. 「美術品」についてコピーの販売を目的とする場合
    なお、慣行があるときは「出所の明示」が必要です。
公衆送信権
著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利で、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。
具体的には、テレビやラジオなどの放送や有線放送、インターネット送信、ファックスやメール等による公衆への送信が該当します。
コピーガード
電磁的方法により、著作者の権利等を侵害する行為の防止または抑止をする手段で、信号や暗号を用いてこれを行うものをいい、「コピープロテクション」、「コピープロテクト」とも呼ばれています。
著作権法上は「技術的保護手段」といっています。
コピーガードを解除して(または解除されていることを知りつつ)行う複製は、たとえ使用目的が「私的使用」であっても、権利者の経済的損失を多大なものとするおそれがあることから、違法とされています(刑罰はなし)。
また、コピーガードの解除ができる装置やプログラムを販売、貸与したり、販売・貸与目的で製造、輸入、所持した者、および客の要請に基づきコピーガードの解除作業を行った事業者は、社会正義に反する行為を行った者として、罰則の適用があります。
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