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著作権解説集

キーワード解説集

ま行

みなし侵害
次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。

  1. 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること
  2. 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布」したりすること。また、販売したり配布する目的で、コピーされたものを「所持」することや販売等の「申出」をすることも対象となります。
  3. 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます)
  4. 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物の名称等、権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること
    また、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすることも対象となります。
  5. 外国で販売されている国内で市販されているものと同一のCDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売後4年を経過する前に販売等されたものであること)
  6. 著作者の「名誉・声望を害する方法」で著作物を利用すること
無方式主義
著作権は、著作物を作った時点で「自動的」に発生するので、権利を得るための手続き(権利を登録したり、作品を納入したり、作品を発表したり、権利者であることを表示したりするなど)は一切必要ありません。これを「無方式主義」といい、国際的なルールとなっています。
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