キーワード解説集
- 非営利・無料・無報酬の場合の上映等
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権利制限規定の一つです。公民館での映画の上映会、学校の学芸会でのお芝居の上演、市民グループの楽器演奏発表会、インターネット画面のディスプレイなど、非営利・無料・無報酬で著作物を利用する場合、著作権者の許諾は必要ありません。
【条件】
- 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
- 既に公表されている著作物であること
- 営利を目的としていないこと
- 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
- 出演者等に報酬が支払われないこと
- 慣行があるときは「出所の明示」が必要
- 美術の著作物
- 絵画、版画、彫刻、書、漫画、劇画などを総じて美術の著作物といいます。なお、著作権法では、美術の著作物は「美術工芸品」を含むと定義しています。
- 複製権
- 手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバへのデータの蓄積など、著作物を形ある物に再製する(コピーする)ことに関する権利で、全ての著作物を対象とする最も基本的な権利です。
生の演奏などを録音、録画したり、講演会の内容を筆記する場合も含まれます。また、演劇や映画を録音、録画した場合も、元の脚本を複製したことになります。
- 不正競争防止法と著作権
- キャラクターグッズの偽物を製造・販売した場合、著作権法違反だけでなく、不正競争防止法違反となる可能性もあります。
不正競争防止法によれば、広く知られているブランド名や商品名を無断で使用することを禁じています。
- プログラムの著作物
- プログラムとは、「電子計算機を機能させて一(いち)の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」です。このプログラムの中で、表現に創作性があるものがプログラムの著作物です。
- プログラムの著作物の複製物の所有者による複製など
- 権利著作権の制限規定の一つです。プログラムの著作物の所有者は、その滅失や毀損に備えてバックアップ・コピーを作成することや、プログラムの機能を向上させるためのバージョンアップ(翻案)など必要と認められる限度で行うことができます。なお、滅失以外の理由で当該プログラムの著作物の所有権を失った場合(他人に譲渡した場合など)には、この規定の適用を受けて作成された複製物は廃棄しなければなりません。
- 法人著作
- 著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、これ以外の法人等が著作者となる場合があります。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書のように、会社や国の職員が業務で著作物を創作した場合などは、その社員や職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります。
- 放送
- 「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信のことをいいます。具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものを指します。
- 保護期間
- 著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており、この期間を「保護期間」といいます。
これは、著作者等に権利を認め保護することが大切である一方、一定期間が経過した著作物等については、その権利を消滅させることにより社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
保護期間は原則、著作物を創作してから著作者の死後50年間保護されますが、それ以降は権利がなくなるので、誰でも自由に使うことができます。(例外あり)
- 翻案権
- 二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。