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著作権解説集

キーワード解説集

な行

二次的著作物
キャラクターの絵から着ぐるみを作ったり、小説を映画化したり、ある外国の小説を日本語に「翻訳」した場合のように、一つの著作物を「原作」とし、新たな創作性を加えて創られた著作物のことです。
二次的著作物の創作権
著作物の原作を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などにより、創作的に加工することによって二次的著作物を創作することに関する権利です。
例えば、Aさんの原作小説をBさんが翻訳したい場合、BさんはAさんから翻訳物を作ることについて許諾を得なければなりません。
二次的著作物の利用権
二次的著作物をさらに第3者が利用することに関する原作者の権利です。
例えば、Aさんの小説をBさんがAさんの許諾を得て翻訳した場合で、Bさんの翻訳物をさらに第3者であるCさんが出版するとします。翻訳物の作者はBさんですので、CさんはBさんの許諾を得る必要があります。さらに、小説の作者であるAさんが「二次的著作物の利用に関する権利」を持つため、CさんはAさんの許諾も得なければなりません。
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