著作権~新たな文化のパスワード~
この資料は,小学校,中学校及び高等学校において,各教科はもとより様々な 教育活動が展開される過程で,子どもたちが著作権に関することに触れ,他人の権利を尊重することなどについての関心を高め,理解を深めるための 「きっかけ」の例を紹介するものです。
この資料は,小学校,中学校及び高等学校において,各教科はもとより様々な教育活動が展開される過程で,子どもたちが著作権に関することに触れ,他人の権利を尊重することなどについての関心を高め,理解を深めるための「きっかけ」の例を紹介するものです。
著作権を授業等の中で中心的に取り上げるのではなく,子どもたちの活動の中でトピックスのように扱いながら,権利の尊重や文化的所産の大切さについて考えることができるような場面を想定しました。
内容は,それぞれの場面ごとに次の内容で構成されています。
なお,本書で紹介した各場面は,小学校,中学校及び高等学校の先生にご協力をいただきながら設定しましたが,これらの場面にとどまらず,各学校の様々な活動を通じた多くの場面で著作権に関することに触れていただければと思います。
学校では,総合的な学習の時間をはじめ様々な場面において,子どもたちが主体的に調べる学習活動が活発に行われることが想定されます。著作権法では,そのような活動についてもできるだけ自由に利用できるよう,了解を得る必要がない範囲が拡大されていますが,文化や権利といった財産を尊重することについては適切に指導していただくようお願いします。
また,さらに著作権に関する基本的な情報が必要になれば,文化庁ホームページに「著作権制度の概要」を解説した記事等を掲載していますので,ぜひ参考にしてください。
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/)
この事例集に対するご意見やご感想があれば,下記までお寄せください。それらを参考にしながら事例の追加や内容の充実を図っていきたいと考えています。
お問い合わせ先:文化庁著作権課 03-5253-4111
なお,電子メールでの問い合わせは,ckyouiku@bunka.go.jpにお願いします。
本資料に掲げている場面での指導にあたっては,詳細な著作権法の規定などに触れることにこだわらず,子どもたちの発達段階に応じ,
また,子どもたちの状況の把握にあたっては,教師と子どもたちの間又は子どもたち同士の対話などを通じて,例えば,
これらの観点からみて子どもたちによりよく身についた点については,話しかけや連絡帳・通知表へのコメント記入など適切な方法で子どもたちに伝え,著作権についての意識や理解などが一層深まるように働きかけることが大切です。
個人的に又は家庭内などの限られた範囲内で,仕事以外の目的で,使用する本人がコピーする場合の例外規定です。(仕事に関連する場合には,下記の例外規定が適用されることもあります。)
(具体例)発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合の例外規定です。
(具体例)先生又は子どもたちが,教育の教材として使うために他人の作品をコピーして配布する場合の例外規定です。
(具体例)「主会場」で行われている授業(教材として他人の作品を使用したもの)を遠隔地にある「副会場」へ同時中継する場合の例外規定です。
(具体例)試験又は検定のために,他人の作品を使った入学試験問題をコピーし配布する場合及び当該試験問題をインターネットなどで送信する場合の例外規定です。
(具体例)学芸会,文化祭,部活動などで他人の作品を上演・演奏・口述(朗読等)・上映する場合の例外規定です。
(具体例)電子メールや電話で問い合わせをするときは…
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