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「引用」「転載」関係 |
ア、「引用」(第32条第1項)
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア |
既に公表されている著作物であること |
イ
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「公正な慣行」に合致すること |
ウ
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報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること |
エ
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引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること |
オ
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カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること |
カ
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引用を行う「必然性」があること |
キ
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「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) |
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イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)
国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。
【条件】
ア |
一般に周知させることを目的とした資料であること |
イ
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行政機関等の名義の下に公表した資料であること |
ウ
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説明の材料として転載すること |
エ
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転載を禁止する旨の表示がないこと |
オ
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「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) |
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ウ、「新聞の論説」等の転載(第39条))
新聞等に掲載・発行された「論説」を、他の新聞等への転載、放送・有線放送する場合の例外です(放送・有線放送の場合は、「受信機を用いた公の伝達」も例外の対象です)。
【条件】
ア |
新聞又は雑誌に掲載して発行された論説であること |
イ
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学術的な性質を有するものでないこと |
ウ
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政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説であること |
エ
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「他の新聞・雑誌への転載」「放送」「有線放送」であること |
オ
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転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がないこと |
カ
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「出所の明示」が必要 |
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エ、「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用(第40条第1項)
「政治上の演説・陳述」や「裁判での陳述」を、様々な方法で利用する場合の例外です。
【条件】
次のいずれかに該当すること。
ア |
公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述であること |
イ
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同一の著作者のもののみを編集しないこと |
ウ
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「出所の明示」が必要 |
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