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ア 原則
「著作権(財産権)」の保護期間は、著作者が著作物を「創作したとき」に始まり、原則として著作者の「生存している期間」+「死後50年間」です (第51条)。
イ 例外
| 著 作 物 の 種 類 |
保 護 期 間 |
○無名・変名(周知の変名は除く)の著作物
(第52条) |
公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで) |
○団体名義の著作物
(著作者が法人か個人かは問わない)
(第53条) |
公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年) |
○映画の著作物
(第54条) |
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年) |
なお、新聞・雑誌等の継続的刊行物 (定期刊行物など) に掲載された著作物についても、原則として保護期間は「死後50年」までですが、上記の「無名・変名」の著作物など、保護期間が「公表後50年」とされるものについては、公表時点をいつにするか問題が生じます。これについては、以下のようになります
(第56条)。
| 区 分 |
保 護 期 間 |
○著作物の一部分ずつが発行され、一定期間内に完成されるもの(連載小説など)
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最終部分が公表されたときから50年
継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、既に公表されたもののうち最終の部分が公表された時から50年 |
○上記以外のもの
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各号・各冊の公表の時から50年 |
また、「公表された著作物」とは別に、新聞・雑誌等の全体も「編集著作物」として保護されますが、こうした定期刊行物(編集著作物)であって、その保護期間が「公表後50年」とされるものについても、同じ規定が適用されます。具体的には、「公表」の時点は、次のようになります。
(a) 百科事典や文学全集のように「全巻を合わせて1つの編集著作物」となるものであって、
定期刊行によって最後に全巻がそろうもの
→ 最終部分が公表されたとき
(b) 上記「(a)」以外の一般の定期刊行物
→ 各号・各冊が公表されたとき
ウ 保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年
(1989年) に亡くなられましたから、平成2年 (1990年)1月1日から起算して、50年後の、平成51年 (2039年) 12月31日まで保護されます。
| (参考) |
著作権の存続している我が国の著作物 |
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旧法と著作権法では著作物の保護期間が異なっていますが、著作権法施行時(昭和46年(1971年)1月1日)に、旧法下で著作権が消滅している著作物の著作権は復活しない(附則第2条)、旧法下で公表された著作物の保護期間は旧法が長い場合は旧法による(附則第7条)こととされました。
そのため、現時点で著作権が存続している著作物を考える際には、旧法の保護期間の規定を調べる必要があります。
旧法の原則的な著作物の保護期間は、著作者の生存間及び死後30年間でしたが、昭和37年(1962年)以来4回にわたり改正・延長され、最終的には、次のように保護期間が定められていました。
| 著 作 物 の 種 類 |
保 護 期 間 |
実名の著作物
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生前公表:死後38年
死後公表:公表後38年 |
無名・変名の著作物
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公表後38年 |
団体名義の著作物
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公表後33年 |
写真の著作物
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発行後13年
(未発行の場合は創作後13年) |
映画の著作物
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公独創性あり: 〜 による
独創性なし(ニュース映画など): による |
したがって、現在(平成16年(2004年))著作権の存続している著作物を整理するとおおむね以下のようになります。
【注:平成17年時点では各波線部を1年繰り上げる。〇は附則第2条が適用される場合、△は附則第7条が適用される場合】
ア 実名の著作物
| (a) |
昭和29年(1954年)以降に死亡した著作者の著作物 |
| △(b) |
昭和28年(1953年)までに死亡した著作者の著作物のうち、昭和41年(1966年)から昭和45年(1970年)の間に公表されたもの |
イ 無名・変名の著作物
| (a) |
昭和29年(1954年)以降に公表され、かつ、昭和28年(1953年)までに死亡したことが認められない著作者の著作物 |
| (b) |
未公表の場合は、昭和28年(1953年)までに死亡したことが認められない著作者の著作物 |
| △(c) |
昭和28年(1953年)までに死亡したことが認められる著作者の著作物のうち、昭和41年(1966年)から昭和45年(1970年)の間に公表されたもの |
ウ 団体名義の著作物
| (a) |
昭和29年(1954年)以降に公表された著作物のうち、創作後50年以内に公表されたもの |
| (b) |
未公表の場合は、昭和29年(1954年)以降に創作された著作物 |
エ 写真の著作物
| 〇(a) |
昭和32年(1957年)以降に創作された著作物 |
| 〇(b) |
昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち、創作後10年以内に発行され、かつ、その発行が昭和32年(1957年)以降のもの |
オ 映画の著作物
・独創性のあるもの(劇場用映画など)
| (a) |
昭和28年(1953年)以降に公表された著作物 |
| (b) |
未公表の場合は、昭和28年(1953年)以降に創作された著作物 |
| (c) |
昭和9年(1934年)から昭和27年(1952年)までに公表された実名の著作物のうち、昭和40年(1965年)に著作者が生存していたもの |
| △(d) |
昭和8年(1933年)までに公表された実名の著作物のうち、昭和41年(1966年)に著作者が生存していたもの
【注・赤字部分は当分の間変更なし。これは平成16年1月から映画の保護期間が公表後50年から公表後70年に延長されたことに伴うものである。】 |
・ 独創性のないもの(ニュース映画、記録映画など)
| ○(a) |
昭和32年(1957年)以降に創作された著作物 |
| ○(b) |
昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち、創作後10年以内に発行され、かつ、その発行が昭和32年(1957年)以降のもの |
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条約により保護すべき著作物の保護期間について |
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ア 原則
ベルヌ条約上及び万国著作権条約上の保護は、外国人の著作物についても自国民と同等以上の保護を与える内国民待遇の原則によっています。
したがって、原則として、条約上保護義務を負う著作物の保護期間は、我が国の著作権法の仕組みによることとなります。
イ 外国人の著作物の保護期間の特例
(a)保護期間の相互主義
我が国より保護期間が短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護されます。例えば、ある国で著作権の保護期間が著作者の死後25年間であれば、我が国の著作物は当該国では25年間保護される一方、我が国でも当該国の著作物は25年間保護すれば足りることとなります(第58条)。
(b) 保護期間の戦時加算
平和条約において、条約関係にある連合国の国民が第二次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間(昭和16年(1941年)12月8日又は著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日までの実日数(アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・スリランカ・ニュージーランド・パキスタン・フランス:3,794日、ブラジル:3,816日、オランダ:3,844日、ノルウェー:3,846日、ベルギー:3,910日、南アフリカ:3,929日、ギリシャ:4,180日、レバノン:4,413日))を加算することとなっています(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)。
(c)翻訳権の保護期間
(イ) 翻訳権10年留保
我が国はかつて、著作物が最初に発行された年から10年以内に翻訳物が発行されなかった場合翻訳権が消滅し、自由に翻訳することができる制度(翻訳権不行使による10年消滅制度)を適用することを、ベルヌ条約上、宣言していました。
しかし、現行法制度制定当時に、同宣言を撤回したことから、現行著作権法施行前に発行された著作物についてのみ、翻訳権不行使による10年消滅制度が適用されます(附則第8条)。
(ロ) 翻訳権の7年強制許諾
著作物が最初に発行された年から7年以内に翻訳物が発行されない場合で、翻訳権者から翻訳の了解が得られない時、文化庁長官の許可を受け、所定の補償金を払って翻訳することができる制度があります。なお、この制度は、万国著作権条約に基づく保護のみを受ける国の著作物について適用されます(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条)。 |
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