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![]() (1) 著作物 「著作者の権利」によって「保護」されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものは「著作物」と言われています。「著作物」は、著作権法の規定では、
と定義されています(第2条第1項第1号)。 具体的にどのようなものが著作物であるのかは、下記の表に例示されています。 しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。 (a)「思想又は感情」を (b)「創作的」に (c)「表現したもの」であって、 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの (a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。 (b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。 (c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。 (d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。
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