公園に設置されている彫刻は、屋外の場所に恒常的に置いてある美術の著作物として、大幅な自由利用が認められていると考えていいのですか。
販売を目的として複製すること、屋外の場所に恒常的に設置するために複製することなど著作権法で定める限られた場合を除き、複製、公衆送信などの利用方法を問わず、著作権者の了解なしに、彫刻を利用することができます(第46条)。例えば、当該彫刻を写真に撮って無料頒布のカレンダーに入れることや、ドラマの撮影の背景にすることなども自由に行うことができます。
公開の美術の著作物等の利用
複製権
公衆送信権
第1条 - 第9条の2
第10条 - 第16条
第17条 - 第29条
第30条 - 第50条
第51条 - 第58条
第59条 - 第60条
第61条 - 第66条
第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
第112条 - 第124条
附則
著作権法施行令