独創的な商品名は著作物ですか。
商品の名称は一般的に著作物ではありません。いかにネーミングに独創性を発揮しても、それは、他の商品との識別が目的であって、表現に創作性があるとまではいえないものがほとんどと考えられます。
第1条 - 第9条の2
第10条 - 第16条
第17条 - 第29条
第30条 - 第50条
第51条 - 第58条
第59条 - 第60条
第61条 - 第66条
第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
第112条 - 第124条
附則
著作権法施行令