小説や音楽などの題名は著作権で保護されますか。
題名は、一般的に語数が短いものが多く、表現に創作性があるとはいえないので、著作物とは考えられていません。ただし、題名は、著作者その作品を端的に象徴するものとして名付けるものですから、著作権法は、著作物とその題名を一体のものとしてとらえ、題名を勝手に削除したり変更することは、著作者人格権の侵害(同一性保持権の侵害)になると定めています。
題号
著作者人格権
同一性保持権
第1条 - 第9条の2
第10条 - 第16条
第17条 - 第29条
第30条 - 第50条
第51条 - 第58条
第59条 - 第60条
第61条 - 第66条
第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
第112条 - 第124条
附則
著作権法施行令