人気アニメのキャラクターは著作物ですか。
キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラクター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。
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第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
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附則
著作権法施行令