幼児の書いた絵は著作物ですか。
一般に著作物であると考えられます。
著作物であるためには、思想、感情を創作的に表現したものでなくてはなりませんが、この創作性というものは高度な芸術性や独創性を要求するものではありません。未成熟な幼児が反射的に書きなぐったものなど例外はあるでしょうが、たとえ幼児が書いた稚拙な絵であっても、それぞれの個性が発揮されていれば著作物として保護されます。
著作物
第1条 - 第9条の2
第10条 - 第16条
第17条 - 第29条
第30条 - 第50条
第51条 - 第58条
第59条 - 第60条
第61条 - 第66条
第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
第112条 - 第124条
附則
著作権法施行令