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一般に著作物ではないと考えられます。 著作権法では、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」との定義規定があります(第2条第2項)。現行の著作権法では、絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、鑑賞用でない実用品(そのひな型を含む)は意匠法による保護に委ね著作権法では保護しないという基本的考え方を持ちつつ、実用品であっても一品制作の美的創作性を備えた工芸品であれば例外的に美術の著作物として著作権法の保護を認めるという体系になっております。自動車は、実用品ですので、一般的にはそのデザインについて著作権法の適用はありません。
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