誰でもできる著作権契約

トラブル事例紹介

作品募集編

「すてきなA市」のイラストコンテストでZさんの作品が優秀賞に選ばれた。

イラストコンテスト画像
職員
あの作品はステキだった…
ポスターやパンフレットも好評だった。
パンフレット画像
職員
市の花に変えた僕のアイディアも良かったんだな
Zさん!
先日はおめでとうございます
Zさん
ひどいじゃないですか
職員
ええっ
どうなってるんだ?
講演者Zさん
イラストのコンクールだと思ってたのに
ポスターやパンフに使っているなんて!
職員
素敵な絵だったので、みんなに紹介してあげようと思って…
Zさん
しかも、私の絵の花が変わってるし!
私の名前がどこにも書いてないじゃない!?
Zさん
あのイラスト私の年賀状に使ったら、市のポスターのパクリと言われて、友達の信頼を失ったわ
職員
そうだったんですか…
Zさん
だから、勝手に使われちゃ困るのよぅ
職員
こんなトラブルを避けるには
私が解説しましょう。
イラストなどの応募作品は応募者の著作物です。
主催者が勝手に使ってよいわけではありません。
加工して利用する場合は著作者の了解が必要です。
展覧会などの作品募集と主催者が利用するための公募は分けて考えましょう。
解説さん
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