誰でもできる著作権契約

トラブル事例紹介

講演会編

市制50周年の講演会で地元企業のX氏に講演してもらった。

記念講演会画像
職員
あの市制50周年の講演会は好評だった・・・
ケーブルテレビに放送も決まった。
広報画像
職員
あ、Xさんだ。
先日は、ありがとうございました。
講演者Xさん
けしからん!
職員
ええっ、
どうなってるんだ?
講演者Xさん
なんで無断で広報誌に載せるんだ。記事の内容が話したことと違う。なぜ事前にチェックさせてくれなかったんだ。
職員
そ、それは、大変お忙しそうでしたので…
講演者Xさん
ケーブルテレビのことなんか聞いてないぞ!
講演者Xさん
それにあの講演では調子に乗ってオフレコの話もしていたんだ。
職員
そうだったんですか…
講演者Xさん
だからケーブルテレビで放送してもらっては困る!
職員
こんなトラブルを避けるには
私が解説しましょう。
講演は講演者の著作物です。
講演することの承諾と講演の利用の承諾は違います。
講演要旨の作成などの際は、講演者に内容を確認してもらう必要があります。
解説さん
PAGE TOP