契約対象・注意事項

ビデオ(会社のイメージ映像、社員研修用の映像等)の作成

(1) 作成する契約書式の対象

この契約書は、映像作品の制作を依頼する/される場合の著作権に関する契約書として利用してください。

(2) 本書式の前提条件

<注意事項>このページは、下記の条件に基づく著作権契約書式を作成するものです。各条件をお読みの上、画面最下部の「進む」をクリックし、画面の指示に従ってお進みください。

  1. 本契約書は、本契約に基づいて制作された映像作品について、制作者が著作者かつ映画製作者として(制作者が法人の場合には法人著作として)著作者人格権及び著作権を有していることを前提としています。制作者の外に著作者(監督・演出・撮影・美術等を担当して映像作品の全体的形成に創作的に寄与した者)がいる場合には、適宜著作者人格権等の条項について修正が必要となります。また、制作する映像作品に第三者の著作物や肖像等を利用するときは、制作者の責任において権利処理(映像作品への利用につき、権利者の許諾を得ること)を行うものとします。
  2. 本契約書は、依頼者が必要とする数の映像作品の複製物を制作者が作成し、依頼者に納入する形式の契約となっています。制作者は映像原盤(マスターテープ等)を納入し、その複製は依頼者側において行う形式をとるような場合には、別に、制作者が依頼者に対して当該複製を許諾する等の条項を設ける必要があります。
  3. 制作者が作品を納入したときは、依頼者はすみやかに納入作品のチェックを行うものとし、依頼者が、企画意図に合致しない等の理由で作品を不合格とした場合には、製作者は、依頼者の指示に従い、作品の修正を行うものとします。
  4. 著作者(制作者)は、作品を無断で変更、切除その他の改変をされない権利(同一性保持権)を有しています。従って、作品に対し、変更、切除その他の改変を施す場合は、事前に著作者(制作者)の承諾を得るものとします。
  5. 依頼者は、制作者に対し、対価を支払うものとします(対価を支払わない場合は、契約書の文言を修正する必要があります。)
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