契約対象・注意事項

演奏会、上演会などにおける実演

(1) 作成する著作権契約書の対象

このページは、演奏会やコンサートや上演会などの催し物(「イベント」)の主催者が、出演者に対して、音楽の演奏や、演劇、舞踊、オペラ、バレエの上演等(「実演」)を依頼する場合に、主催者と出演者の間で結ぶ契約書の作成を支援するものです。
 対象となる演奏会・上演会等は、原則として営利を目的としないものです。商業ベースのもの、エージェントが仲介するもの、大規模・継続的なイベント等には馴染みません。

(2) 主な内容は次のとおりです。
  1. イベントへの出演依頼と報酬の支払い(無償の場合もあります。)
  2. 他人の著作物を実演する場合に、誰が作家等の著作権者から利用許諾を得るか
  3. 実演をイベントの記録として写真・ビデオ・録音物として保存することを認めるかどうか
  4. 実演を収録したビデオ、写真等を後日利用することを認めるかどうか(なお、後日の利用に対して対価を支払う場合の対価の額は、別に定めて契約書に添付する等してください。)
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