1. |
講演等の著作権は主催者に移転しません(主催者が予定している利用について、講演等を行う者が事前に利用を許諾する契約書となっています。)。
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2.
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主催者及び主催者が許諾した者は、講演等の録音及び講演等の様子の写真撮影を行うことができます。
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3.
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講演録等、講演等の要約、これらの翻訳又は講演等の録音・録画物の編集を行う場合には、講演等を行った者に確認(校正)の機会を与えることとしています。
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4.
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講演等の利用にあたっては、著作者名の表示が必要です。
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5.
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講演等の利用にあたっては、上記2の写真及び講演等を行った者が使用した資料(会場で配布した資料及び会場でスクリーン等に表示した資料)も利用することができます。ただし、講演等を行った者が使用した資料だけを単独で利用することについては、本契約の対象外です(講演等を行った者が使用した資料だけを単独で利用するためには、別途許諾を得る必要があります。)。
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6. |
講演等のリアルタイムの利用及び上記3の講演録等の確認に関しては、講演等を行った者に追加の報酬は支払われないものとしています(講演等の記録の利用については、追加報酬の有無を個別に入力することとしています。なお、追加報酬がある場合の額や支払方法は、別途主催者と講演等を行う者との間で協議して定めて下さい。)。 |
7. |
講演等を行う者は、講演等において、第三者の著作権その他の第三者の権利を侵害してはいけません。講演等を行う者は、原則として、著作権法によって認められる範囲(引用等)を超えて第三者が著作権等を有する著作物等は使用しないこととし、第三者が著作権等を有している著作物等を使用する場合は、事前にその使用が第三者の著作権を侵害するものでないことにつき主催者の確認を得るものとしています(第三者が著作権等を有している著作物等を使用すると、その講演等の利用にあたり、当該第三者の許諾が必要となることがあります。)。 |